事業説明
1. 概要
滋賀県では、賃上げ等のための生産性向上の取組を支援し、医療人材の確保・定着を図るため、ベースアップ評価料を届け出ている県内の医療施設等(病院・診療所(医科・歯科)・訪問看護ステーション)に対し、業務効率化や職場環境の改善を図る費用を補助します。
申請を希望される医療施設は申請期限までに以下のご案内をご確認の上、申請してください。
対象施設
滋賀県内に所在し、令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を厚生局に届け出ている医療施設等
対象事業
対象施設が令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、以下の事業を実施する場合に、所要の経費に相当する補助金を交付します。
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ICT機器等の導入による業務効率化
タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等の業務効率化に資する設備の導入
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タスクシフト/シェアによる業務効率化
医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェア
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補助金を活用した更なる賃上げ
処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善
- 別に国または県の補助金の交付を受ける事業は対象になりませんのでご留意ください。
交付額
補助金の交付額は、次表のに掲げる基準額と対象経費の実支出額の合計額を比較して少ない方の額とします。
ただし、算出された額に1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた金額が交付額になります。
交付対象 |
1. 上限額(基準額) |
2. 補助率 |
病院・有床診療所 |
申請日時点の許可病床数×40千円 *許可病床数が4床以下の有床診療所は1施設×180千円 |
10分の10 |
無床診療所(医科・歯科) |
1施設×180千円 |
訪問看護ステーション |
1施設×180千円 |
交付について
交付の条件について
補助金の交付に付する条件は、以下のとおりです。
- 事業の内容または事業に要する経費の配分を変更する場合は、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。
ただし、補助目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない軽微な変更については、この限りではありません。
- 事業を中止し、または廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。
- 事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を補助金の額を確定した日の属する年度の終了後5年間保管してください。
- 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を県に納付をお願いする場合があります。
- 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図らなければなりません。
- 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約手続の取扱いに準拠してください。
- 補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けることはできません。
交付決定の取消等について
以下のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消す場合があります。
- 補助金を対象外事業または対象外経費に使用したとき。
- 申請内容および報告内容に虚偽があることが判明したとき。
- その他法令または滋賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金交付要綱に違反したとき。
補助事業について交付すべき補助金の額が確定した後においても適用することがあります。
2. 交付手続き等
滋賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金のご案内
令和7年3月31 日時点でベースアップ評価料を届け出ている滋賀県内の病院・有床診療所、無床診療所(医科・歯科)および訪問看護ステーションに対して、補助金の交付条件などをお知らせする「滋賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金のご案内」を送付しました。
- 発送時期
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2025年7月16日(水)以降、順次
2025年7月16日に順次発送する「滋賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金のご案内」が届きましたら、右上に記載されているお問合せ番号(6桁の数字)でオンライン申請してください。
- 交付申請の受付締切
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2025年10月31日(金)まで(郵送申請の場合は同日消印有効)
「①補助金の交付申請」と「②補助金の交付申請および実績報告」の申請期限は2025年10月31日(金)です。郵送申請の場合は同日消印有効です。
3. 申請方法
滋賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金の申請の流れ
申請者の、申請時点における補助対象となる取組みの状況に応じて、以下の2通りの申請方法があります。
ご自身がどの申請方法に該当するかを確認のうえ、ご希望の申請方法(オンラインまたは郵送申請)により申請してください。
補助対象となる取組みをこれから行う場合 |
補助対象となる取組みが完了している場合 |
*1. 郵送申請の場合、別記様式第1号「滋賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金交付申請書兼請求書」による申請
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交付決定
交付決定後、指定口座に補助金を振り込みます。 取組み完了後30日以内に、以下のとおり、③補助金の実績報告をお願いします。
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*3. 郵送申請の場合、別記様式第3号「滋賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金事業実績報告書」による報告
実績報告に基づき、交付額を確定します。
①の申請額と③の精算額に差異が生じた場合、補助金(差額)の返還が必要となります。
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*2. 郵送申請の場合、別記様式第2号「滋賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金事業交付申請書兼事業実績報告書」による申請および報告
交付決定と同時に交付額が確定します。 交付額確定後、指定口座に補助金を振り込みます。
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