オンライン申請

滋賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金をWEBから申請する場合はこちらから。

各種オンライン申請

注意

  • オンライン申請ではメールアドレスが必要です。
  • 申請時および申請の受け付け後に確認メールを申請者の方にお送りしますが、確認メールが「迷惑メールフォルダ」に入ってしまう場合があります。
  • 確認メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダにメールが届いていないかご確認ください。
  • ドメイン指定受信をされている方は「@pref.shiga.lg.jp」および「@mail.graffer.jp」からのメールを受信可能に設定してください。

2025年7月16日に順次発送する「滋賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金のご案内」が届きましたら、右上に記載されているお問合せ番号(6桁の数字)でオンライン申請してください。

滋賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金の申請の流れ

申請者の、申請時点における補助対象となる取組みの状況に応じて、ご自身がどの申請方法に該当するかを確認のうえ、オンライン申請してください。

補助対象となる取組みをこれから行う場合 補助対象となる取組みが完了している場合

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交付決定

 交付決定後、指定口座に補助金を振り込みます。
取組み完了後30日以内に、以下のとおり、③補助金の実績報告をお願いします。

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実績報告に基づき、交付額を確定します。

①の申請額と③の精算額に差異が生じた場合、補助金(差額)の返還が必要となります。

交付決定と同時に交付額が確定します。
交付額確定後、指定口座に補助金を振り込みます。


①補助金の交付申請

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注意

①補助金の交付申請 による交付決定後、取組み完了後30日以内に、③補助金の実績報告が必要となります。

誓約・同意事項
交付の条件について

補助金の交付に付する条件は、以下のとおりです。

  1. 事業の内容または事業に要する経費の配分を変更する場合は、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。
    ただし、補助目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない軽微な変更については、この限りではありません。
  2. 事業を中止し、または廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。
  3. 事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を補助金の額を確定した日の属する年度の終了後5年間保管してください。
  4. 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を県に納付をお願いする場合があります。
  5. 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図らなければなりません。
  6. 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約手続の取扱いに準拠してください。
  7. 補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けることはできません。
交付決定の取り消し等について

以下のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消す場合があります。

  1. 補助金を対象外事業または対象外経費に使用したとき。
  2. 申請内容および報告内容に虚偽があることが判明したとき。
  3. その他法令またはこの要綱に違反したとき。

②補助金の交付申請および実績報告

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誓約・同意事項
交付の条件について

補助金の交付に付する条件は、以下のとおりです。

  1. 事業の内容または事業に要する経費の配分を変更する場合は、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。
    ただし、補助目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない軽微な変更については、この限りではありません。
  2. 事業を中止し、または廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。
  3. 事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を補助金の額を確定した日の属する年度の終了後5年間保管してください。
  4. 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を県に納付をお願いする場合があります。
  5. 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図らなければなりません。
  6. 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約手続の取扱いに準拠してください。
  7. 補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けることはできません。
交付決定の取り消し等について

以下のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消す場合があります。

  1. 補助金を対象外事業または対象外経費に使用したとき。
  2. 申請内容および報告内容に虚偽があることが判明したとき。
  3. その他法令またはこの要綱に違反したとき。

③補助金の実績報告

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誓約・同意事項
交付の条件について

補助金の交付に付する条件は、以下のとおりです。

  1. 事業の内容または事業に要する経費の配分を変更する場合は、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。
    ただし、補助目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない軽微な変更については、この限りではありません。
  2. 事業を中止し、または廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。
  3. 事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を補助金の額を確定した日の属する年度の終了後5年間保管してください。
  4. 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を県に納付をお願いする場合があります。
  5. 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図らなければなりません。
  6. 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約手続の取扱いに準拠してください。
  7. 補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けることはできません。
交付決定の取り消し等について

以下のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消す場合があります。

  1. 補助金を対象外事業または対象外経費に使用したとき。
  2. 申請内容および報告内容に虚偽があることが判明したとき。
  3. その他法令またはこの要綱に違反したとき。